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引越の際の役所への転出届と印鑑登録
引越しをする場合の役所への転出届ですが、基本的に引越しをする日の14日前から受け付けてくれます。
届出の時は、運転免許証かパスポートなど顔写真付きの身分を証明するものか、所有していない場合は、健康保険証などと、印鑑を持って役所の窓ロで手続きを行います。
役所の所定の用紙に必要事項を記入して提出しますと、転出証明書が発行されますので、転入届を提出する際に必要となりますので、大切に保管しておいてくださいね。
住民基本台帳カードの所有者は不要ですが、転出届が必要なのは、ほかの市区町村に引越しする場合です。
同じ市町村区内での引越しの場合は、引越し後14日以内に届出すれば済むケースがほとんどですので、無駄にならないように電話で必要な手続きを確認するようにしましょう。郵送による転出届の手続きが可能です。
引越をする際の印鑑登録印は、市区町村に登録した印鑑で、法的な効力を持っています。
ほかの市区町村へ引越す場合は、印鑑登録の廃止手続きをするようにしましょう。
役所の窓口に、印鑑登録証を返還するだけで手続きは大丈夫ですが、転出届を済ませた時点で自動的に印鑑登録を抹消、廃止する市区町村もありますので、事前に確認するようにしておきましょう。
市区町村内での引越しをする場合は、住所変更の届け出を済ませた時点で、自動的に手続きが完了となりますよ。
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